主 旨
会長の挨拶
2018年4月吉日
静岡県シートメタル工業会
会長 森 俊幸
静岡県シートメタル工業会は「静岡県内の板金加工業界の統一と発展」を目的として設立され2017年4月で30周年を迎えることとなります。
静岡県シートメタル工業会では年間を通じて 経営セミナー、加工技術セミナー、人材育成研修、工場見学会、技能検定試験、各種懇親会等 会員の皆様のお役に立つ活動をおこなっております。
これらの活動への参加から会員皆様の発展・成長を高めていただくとともに、今後も更なる充実した活動内容の提供を考えております。
ホームページにおいて会員間のスムーズな情報交換と静岡県シートメタル工業会及び会員皆様を広くご紹介し、静岡県並びに全国の板金加工業界の発展に向けての情報活動を目指して参ります。
静岡県シートメタル工業会 会則
- 第1条 [名称]
- 本会は静岡県シートメタル工業会と称する。
- 第2条 [目的]
- 本会は会員企業の繁栄と業界の発展のため、広く各機関と連携を深め、教育 ・ 技能 ・ 経営等の業界に関わる諸問題の研究をする。
- 第3条 [事業]
- 本会は前項の目的を達成するため次の事業を行う。
- (1)技能・技術に関わる資料・情報の収集および研究・研修。
- (2)教育・技能検定に関わる業務の協賛・促進。
- (3)経営及び経済・社会に関わる懇話会。
- (4)関係団体との連絡協調。
- (5)会員の親睦交歓・健康維持、その他必要と認める事業。
- 第4条 [会員]
- 本会の会員資格は、原則として静岡県内に在籍し、機械板金工業に関連する企業とする。
- 第5条 [入会]
- 本会の会員資格は、原則として所定の手続きにより申し込み、役員会の承諾を得るものとする。
- 第6条 [役員]
- (1)本会に次の役員を置く。
- 会 長…1名
- 副会長…若干名
- 会 計…1名
- 理 事…若干名
- 監 事…若干名
- (2)会長 ・ 副会長は、役員の互選とする。
- (3)副会長は、支部長を兼任する。
- 第7条 [役員の任期と選任]
- 役員の任期は2年とし、総会において選任する。ただし、留任は妨げない。
- 第8条 [役員の職務]
- (1)会長は本会を代表し、本会の業務を統轄する。
- (2)副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は代行する。
- (3)会計は経理を管理する。
- (4)理事は会長 ・ 副会長を補佐し、会務を司る。
- (5)監事は、本会の会計を監査する。
- 第9条 [役員会]
- 必要に応じて開くことができる。
- 第10条 [事業年度]
- 本会の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
- 第11条 [総会]
- 本会は毎年1回総会を開く。ただし、役員会が認めた時は臨時総会を開くことができる。 総会の議長は会長 、または会長が指名する副会長が任務する。 総会は会員の過半数の出席により成立し、決議はその総会の出席者の過半数による(委任状は出席とみなす)。 可否同数の時は議長がこれを決する。
- 第12条 [部会]
- 本会は必要に応じて各種部会を置くことができる。
- 第13条 [会費]
- 本会に入会する場合は、入会金として20,000円、年会費として36,000円を納入するものとする。
- 第14条 [経費]
- 本会の経費は、会費その他の収入をもってこれにあてる。
- 第15条 [会則の改正等]
- 本会則の改正は総会の決議による。
- 第16条 [退会]
- 本会の会員が退会しようとする場合は、所定の書面をもって届け出なければならない。ただし、退会の場合、入会金および会費は返金しない。
- 第17条 [除名]
- 本会の会員で 、本会の名誉を著しく傷付け 、また目的に背反する行為のあった時および会費を1年間滞納した場合には 、 役員会の議を経て除名処分にすることができる。
- 第18条 [事務局]
- 本会の事務局は、(株)アマダ静岡事務センター内に置く。
- 第19条 [その他]
- 本会則に定め無き事項については、役員会にて決定し、以後の総会で報告承認を得るものとする。
- 付則
- (1)本会則第13条の入会金および会費を変更する場合は、総会にて決定する。
- (2)本会則は昭和63年 2月12日より発効する。
- (3)本会則は平成 3年 4月28日第13条一部改訂。
- (4)本会則は平成 5年 4月29日第6条および第8条一部改訂。
- (5)本会則は平成 9年 5月29日第1条および第6条一部改訂。
- (6)本会則は平成10年 4月28日第6条一部改訂。